※弁護士費用は全て消費税抜の金額を表示しています。
Contents
概要
当事務所では、法律相談のときに「法律相談料」と、交渉や法的手続の代理人業務や、書類作成業務のご依頼のときに「着手金、報酬金手数料等」の弁護士費用を頂いております。
このページでは、当事務所の弁護士費用について、ご説明いたします。
ですが、相談内容、依頼内容は様々であり、その依頼が定型的な(世間的に見てよくあるタイプの)ご相談であるかどうか、状況から見て難易度の高いご相談であるか、具体的にはどのような業務が想定されるか、などといったことによって、具体的な弁護士費用のお見積は変わってきます。
そのため、以下のご説明は、法律相談料の金額以外は、目安としてのご説明になりますので、ご了承ください。
法律相談料
法律相談の対価としてお支払いただく費用のことです。訴訟手続、調停手続などをご依頼頂いた後には、法律相談料は発生しません(ご依頼頂いた後の打合せ対応などの料金は、下記の「着手金」に含まれているからです。)
一般の方の相談 30分につき5000円
法人など一定規模の事業者の相談
30分につき1万円
着手金、報酬金
(1)着手金とは?
着手金とは、交渉や法的手続など、継続的に依頼者の代理人として業務を行うことをご依頼(委任)いただくときに、その委任事務処理の対価として頂く費用のことです。基本的に、経済的利益の額を元にして計算します。
弁護士は、ご依頼を頂いた後にも、継続的に、事実関係の調査、公的書類の取り寄せや関係機関への照会、法律関係の調査、相手方との交渉、主張書面などの書類作成、裁判所への出頭など、様々な業務を行います。
着手金は、このような事務処理の対価として頂く費用です。(そのため、事務処理を行った後になりますと、対応した分の着手金はご返金することができませんので、ご注意ください。)
当事務所では、ご相談内容や依頼者の状況に応じてではございますが、着手金の分割払いにも対応いたします。
(2)報酬金とは?
報酬金とは、ご依頼の内容から見て、結果の成功・不成功があるものについて、その成功の程度によって頂く費用のことです。
成功結果が出たときに生じる費用(報酬)でございますので、基本的には、ご依頼の最後に頂く費用になります。
依頼が不成功に終わってしまった場合には、報酬金は発生しません。
もし、事件の相手方から損害賠償金などを受け取る関係にある場合には、その賠償金のなかから弁護士費用(報酬金)を差し引きしまして、残金(預り金)を依頼者の口座にお送りすることになります。
着手金・報酬金の算定基準
(訴訟、非訟、家事審判、労働審判などの場合)
経済的利益 の金額 | 着手金 | 報酬金 |
300万円以下 の部分 | 8% | 16% |
300万円を超え 3000万円以下 の部分 | 5% | 10% |
3000万円を超え 3億円以下の部分 | 3% | 6% |
着手金・報酬金の算定基準は、上記の表のとおりです。こちらの表をもとに、弁護士費用を算出します。
基本は、着手金は請求金額の8%、報酬金額は経済的利益の16%になるが、請求金額等が高額になる場合には、着手金・報酬金を減額する、というように考えて頂ければ、分かりやすいと思います。
例えば、経済的利益が1000万円の損害賠償請求事件であるとしたら?
その場合には、着手金の金額は、300万円までの部分を8%、残りの700万円の部分を5%で計算します。
そのため、その合計金額は、59万円です(300万円×8%+700万円×5%=59万円。なお、消費税抜で計算しておりますので、ここに消費税が加算されることになります。)。
そして、無事に1000万円満額を回収できた場合には、報酬金は、300万円までの部分を16%、残りの700万円の部分を10%で計算しますので、その合計金額は、118万円になります(300万円×16%+700万円×10%=118万円(消費税抜))。
なお、この他に、もし裁判をするとすれば、裁判所に支払う手数料(印紙代、郵便切手代)などの実費も発生しますので、依頼者が手元に回収できる金額は、ざっと800万円ほどになるかもしれません(とはいえ、もし、1000万円満額回収できた場合には、非常に大きな成果だと思います。)
このように書くと、やはり弁護士費用は高額だと思われる向きもあるかもしれません。
ただ、弁護士のところにご依頼いただく相談は、ご本人では解決困難になっており、相手方も容易に交渉に応じないことが多いものです。また、弁護士は、直接業務に対応している時間以外にも、法律の改正、新しい裁判例などを追って研鑽を積み続ける必要があります。そのため、専門職としてはやはり一定程度の費用(報酬)を頂いて初めて専門職としての結果を出すことができると考えておりますので、ご理解頂きたいところとなっています。
経済的利益とは
世の中には、金銭の問題以外にも、不動産や担保権などが問題になることもありますし、不当解雇の場合のように、「労働者としての地位」を争うような場合もあります。
このような場合にも、弁護士費用を適切に算定できるように、当事務所では、「弁護士費用基準」を定めています。
具体的には、例えば、
- 物の所有権が争いになる場合には、対象物の時価相当額を経済的利益とみる
- 建物の所有権に関する争いの場合には、①建物の時価相当額と、②その敷地の時価に3分の1をかけた金額の合算
- このように経済的利益の算定ができないものについては、例えば、金800万円の争いがある場合と同様に考えて算定する
といった基準を定めています。
労働問題(労働者側)
不当解雇、残業代請求など、各種労働相談について、労働者の側からご依頼を受けるときの弁護士費用について。
不当解雇のご相談など、着手時に費用を頂くことが困難な事情がある場合には、着手金を減額してその分は報酬金に上乗せすることがあります。
依頼内容 | 着手金 | 報酬金 |
交渉 | 15万円~ | 報酬基準どおり |
労働審判 | 20万円~ | 同上 |
仮処分 民事訴訟 | 30万円~ | 同上 |
退職代行 | 3万円~ |
交渉から労働審判に移行するときは、もし、交渉の着手金が15万円であった場合には、労働審判に移行する方針になった段階で、追加着手金を5万円頂くことになります。
ただし、例えば、勝訴の見込みが高く、ご依頼の最後に精算すればよいと見込まれる場合には、着手金を減額して対応する場合もございます。まずは、お気軽にご相談ください。
被害回収
・詐欺被害、交通事故被害などの各種損害賠償請求(目安)
依頼内容 | 着手金 | 報酬金 |
交渉 | 15万円~ | 報酬基準どおり (最低金額10万円) |
民事訴訟 | 30万円~ | 報酬基準どおり (最低金額20万円) |
民事保全 (仮差押え等) | 経済的利益の4% (最低金額10万円) | 経済的利益の8% (最低金額10万円) |
債務整理
借金や事業上の債務などが返済できなくなった場合の相談。以下は、個人の方を想定した場合の料金目安です。
会社の債務整理については、着手金50万円から対応していますが、具体的には、事業規模、従業員の数など様々な事情によって見積が変わって参りますので、法律相談の後にご提示をいたします。
依頼内容 | 着手金 | 報酬金 |
任意整理 | 1社につき3万円 | 1社につき3万円 |
自己破産 | 25~40万円 | なし |
個人再生 | 35~50万円 | なし |
離婚
離婚のご相談の場合には、離婚すること自体を争うのか(一方は離婚を希望し、もう一方は離婚しないことを希望する場合)、子どもの親権・監護権、婚姻費用(生活費)、養育費、親子交流(面会交流)などを争うのかによって、弁護士費用のお見積が変わります。そのため、詳しくはお問い合わせください。
依頼内容 | 着手金 | 報酬金 |
交渉 (話合い) | 15万円~ | 離婚成立:20~30万円 財産給付:経済的利益の16% |
調停 | 25万円~ | 離婚成立:30万円 財産給付:経済的利益の16% |
訴訟 | 25万円~ | 離婚成立:30万円 財産給付:経済的利益の16% |
相続
亡くなった方の遺産相続に関する相談
依頼内容 | 着手金 | 報酬金 |
交渉 (話合い) | 15万円~ | 報酬基準どおり (最低金額15万円) |
遺産分割 調停 | 30万円~ | 報酬基準どおり (最低金額20万円) |
審判手続 に移行 | 10万円 | 同上 |
遺言書作成
相談の種類 | 着手金 | 報酬金 |
定型のもの | 10万円~ | なし |
非定型のもの | 300万円以下の部分: 金20万円 300万円超える部分: 1% 3000万円超える部分: 0.3% | なし |
公正証書作成 | 上記手数料に 3万円加算 | なし |